API接続を行う電子決済等代行業者
株式会社山梨中央銀行は、API接続を行う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
契約済の電子決済等代行業者
- アイ・ティ・リアライズ株式会社
- iBankマーケティング株式会社
- SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
- エメラダ株式会社
- 株式会社Zaim
- ソリマチ株式会社
- freee株式会社
- マネーツリー株式会社
- 株式会社マネーフォワード
- 株式会社ミロク情報サービス
- 弥生株式会社
契約内容
株式会社山梨中央銀行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令に基づき、電子決済等代行業者とのAPI連携における契約内容の一部を公表いたします。
1. 電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における利用者への補償について
電子決済等代行業者は、提供するサービスに関して利用者に損害が生じたときは、提供するサービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行います。
2. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置について
- (1)電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取扱うものとします。
- (2)電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピューターへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
- (3)当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API連携を停止することがあります。
3. 電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について
- (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- (2)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における個人情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API連携を制限若しくは停止することがあります。
以 上