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ペイオフについて

「ペイオフ」とは、預金保険制度に加盟する金融機関が経営破綻した場合、預金者を保護するために、預金保険機構が預金などの払戻しを預金者一人あたり元本1千万円とその利息を上限として保証する制度です。元本1千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算見込み額に応じて配分されます。預金保険法等の改正により、ペイオフ解禁時期および保険対象商品等につきましては、以下のとおりとなります。

  • 当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。
  • 平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されます。
保険対象区域預金保険の対象商品対象外商品
商品の分類 当座預金、普通預金、別段預金 定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金等(※2) 外貨預金、譲渡性預金など(※3)
利息のつかない預金(※1) 利息のつく預金
平成14年4月~平成17年3月 全額保護 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※4) 破綻金融機関の財産の状況に応じて配分
平成17年4月~ 全額保護 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※4)
  1. ※1平成17年4月以降、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす預金が全額保護されます。
  2. ※2定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含む)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限る)、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を組み込んだ積立・財形貯蓄商品が該当します。
  3. ※3外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)が該当します。
  4. ※4定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

「ペイオフ」は、金融機関が破綻した場合にのみ適用される制度です。したがって、お客さまには、安心してお取引ができる金融機関を選択したり、金融資産の構成をお考えいただくことになります。
当行は、皆さまから信頼され安心してお取引いただける銀行をめざし、一層の経営体質の強化に努めるとともに、お客さまの判断にお役に立てるよう経営情報の開示をすすめてまいります。

  1. ※1当行の「自己資本比率」(国内基準)につきましては、こちらをご覧ください。
  2. ※2格付機関による当行の格付けにつきましては、こちらをご覧ください。

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