利益相反管理への取組みについて
平成21年6月
山梨中央銀行
当行は、当行が定める行内規定に基づき、お客さまの利益が不当に害されることのないよう必要な措置を定め、適切な利益相反管理態勢を整備・確立します。
1.対象範囲
利益相反管理にあたっては、当行および以下の当行グループ会社(以下「当行グループ」といいます。)がお客さまと行う取引を対象とします。
- 1.山梨中央保証株式会社
- 2.山梨中銀リース株式会社
- 3.山梨中銀ディーシーカード株式会社
- 4.山梨中銀経営コンサルティング株式会社
- 5.やまなし未来インベストメント株式会社
2.利益相反取引の類型
当行は、利益相反のおそれがある取引を次に掲げる取引に類型化します。
- 1.当行グループが、当行グループとの契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
- 2.当行グループが、当行グループとの契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
- 3.当行グループが、当行グループとの契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を利用して行う取引
- 4.その他お客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引
3.管理方法
当行は、利益相反の特性に応じ、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより、当行グループが行う取引を適切に管理します。
- 1.利益相反のおそれがある取引を行う部門を分離する方法
- 2.利益相反のおそれがある取引の一方若しくは双方の取引の条件または方法を変更する方法
- 3.利益相反のおそれがある取引の一方を中止する方法
- 4.利益相反のおそれがあることについてお客さまに適切に開示する方法
4.管理体制
当行は、営業部門から独立した統括部署の設置および管理責任者の配置を行い、利益相反管理を一元的に行います。
5.教育・研修、検証体制
当行は、教育・研修により、当行グループの役職員に対し利益相反管理について周知徹底を図るほか、利益相反管理に係る事項の遵守状況等を検証し、改善に向けた取組みを継続します。
以上
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