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スクレイピングを行う電子決済等代行業者

株式会社山梨中央銀行は、スクレイピングを行う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

契約済の電子決済等代行業者

現在、スクレイピングを行う電子決済等代行業者はございません。

契約内容

株式会社山梨中央銀行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、当行のインターネットバンキングにおいてスクレイピングを行う電子決済等代行業者(以下「接続事業者」といいます。)との間の契約の一部を公表いたします。

1. 電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における利用者への補償について

電子決済等代行業者は、提供するサービス又はスクレイピングに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、提供するサービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、提供するサービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。但し、接続事業者は、接続事業者が取得した識別符号等を用いた預金等の不正払戻しに起因する損害については、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。

2. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置について

  1. (1)電子決済等代行業者は、お客様に関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. (2)電子決済等代行業者は、お客様に関する情報について、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
  3. (3)当行は、お客様に関する情報の取り扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、スクレイピングの停止を求め、若しくはスクレイピングを遮断し、又はスクレイピング契約を解除することができます。

3. 電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  1. (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対してお客様に関する情報を提供する場合、自らが当行に負うお客様に関する情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  2. (2)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における個人情報の取り扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、スクレイピングの停止を求め、又はスクレイピングを遮断することができます。

以 上

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