お客さまの重大な過失または過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- 1.お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
- 2.お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 3.お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- 4.その他、お客さまに1から3と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- 1.次の(1)または(2)に該当する場合
- (1)暗証番号を生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつキャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類とともに携行・保管していた場合
- (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 2.次の(1)のいずれかに該当し、かつ(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1)暗証番号の管理
- ①暗証番号を生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号としていた場合
- ②暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- (2)キャッシュカードの管理
- ①キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- ②酩酊などにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- (1)暗証番号の管理
- 3.その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
お問い合わせ・ご相談はこちらから
お電話でのご相談
山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)