お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
- お手続きに必要なもの
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- 預金通帳・証書
- お届出印
- 本人確認資料
預金通帳・証書やお届出印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、本人確認資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)