後見支援預金
商品概要
ご利用いただける方 | 家庭裁判所から「指示書」の交付を受けた方。 ※補助、保佐、任意後見をご利用の方は対象外となります。 |
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お取扱店 |
全店 (ライフスクエア甲府支店、インターネット富士山支店を除きます) |
お預入れ金額 |
1円以上(家庭裁判所の「指示書」によりお預入れいただけます)
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お引出し金額 |
家庭裁判所の「指示書」によりお引出しいただけます。 ①出金 一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に「指示書」が交付されます。出金は、郵送でのお取扱いが可能です。但し、現金での払戻しはできません(日常的に必要な資金を後見人が別途管理する口座への振替えとなります)。 ②定期送金 日常的に必要な資金を本預金口座から後見人が別途管理する口座へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に「指示書」が交付されますので、定額自動送金サービスをご利用いただけます。 |
手数料 |
口座開設手数料 11,000円(税込) 口座管理手数料 月額330円(税込)...2年目以降 定額送金 定額自動送金サービスにかかる手数料は無料です。 |
ご留意事項 |
・本商品は、成年後見人さま、未成年後見人さまのみ取扱いできるものとし、選任、登記されていることを証明する書類が必要です。 ・キャッシュカードやATMはご利用いただけません。 ・インターネットバンキングはご利用いただけません。 ・給与、年金、配当金等の自動口座受け取り、公共料金等の自動支払いにはご利用いただけません。 ・「総合口座」のお取扱いはできません。「普通預金」のみのお取扱いとなります。 ・預金保険制度の対象商品であり、1預金者あたり決済用預金以外の対象預金の元本合計1,000万円までとその利息が保護されます。 ・口座開設店舗の窓口のみでお取扱いいたします。 |
郵送でのお取扱いについて |
・「追加預入」、「払戻し」、「定期送金額の変更」、「解約」につきましては、郵送でのお取扱いが可能です。 ・詳細は、「『後見支援預金』お手続きガイド」をご確認ください。 ・郵送いただく際は、宛名ラベルをご利用ください。 |
口座開設のお手続きに必要なもの
1.後見人さまであることの確認資料
登記事項証明書または審判書および審判確定証明書(発行後6か月以内)
2.後見人さまの印鑑証明書(発行後6か月以内)
3.後見人さまの本人確認資料(いずれか1点)
<個人のお客さま>
・運転免許証
・各種健康保険証
・各種手帳
・パスポート(所持人記入欄があるもの)
・写真付き住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・個人番号カード(表面のみ)
・住民票の写し(発行後6か月以内)
・住民票の記載事項証明書(発行後6か月以内)
<法人のお客さま>
・登記事項証明書(商業登記簿謄本)(発行後6か月以内)
くわしくは、商品概要説明書をご覧ください。
「後見支援預金」について、くわしくは山梨中央銀行の窓口、またはダイレクトマーケティングセンターまでお気軽にお問い合わせください。
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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)