各種預金規定の改定のお知らせ
2019年10月08日
株式会社山梨中央銀行
当行では、2019年7月12日付のお知らせで、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた普通預金規定の一部改定を、2019年10月15日付で行う旨を公表しておりますが、今般、総合口座取引規定等16規定も同様に改定いたします。
また、これと併せ、2020年4月施行の改正民法(債権法)を踏まえた改定も行います。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
記
- 1.改定する各種預金規定は、こちらからご確認いただけます。
- 2.民法改正に伴う各種預金規定の改定内容
〇定期預金の満期日前解約の制限の明確化
⑴改定の趣旨
改正民法(債権法)の下では、預金について、寄託の規定を準用することとなり、「寄託者(預金者)は受寄者(銀行)に対していつでも返還を請求できる」旨の規定が適用され、別段の合意がない限り、定期預金の満期日前であっても解約できることとなります。したがいまして、定期預金の満期日前の制限について明確化するものです。- ⑵改定対象規定
定期預金規定集等8規定 - 〇預金者の後見人等が法定後見制度の対象となった場合の届出の義務化
⑴改定の趣旨
改正民法(債権法)において、制限行為能力者の、他の制限行為能力者の法定代理人としての行為は取り消すことができる旨が定められたことから、預金者の後見人等が法定後見制度の対象となった場合の届出を義務化するものです。- ⑵改定対象規定
定期預金規定集等16規定 - 3.改定後の各種規定は、こちらからご確認いただけます。
以 上
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