「外国送金取引規定」改定のお知らせ
2020年03月16日
株式会社山梨中央銀行
当行では、民法改正等への対応のため、2020年4月1日に、「外国送金取引規定」を下記のとおり改定いたします。改定後の規定は、すでにお取引いただいているお客さまにも適用されます。
また、この規定改定にあわせて、窓口での規定の交付を終了し、2020年4月1日以降は当行ホームページにて規定が確認いただけるようになります。
記
- 1.主な改定内容
- ⑴民法改正への対応
- 規定を変更する際の要件・周知方法を明確化します。
- ⑵既に業務終了している送金小切手にかかる記載を削除します。
- 2.改定内容の詳細につきましては、こちらからご確認いただけます。
- 外国送金取引規定 新旧対照表
以 上
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