税制改正に伴う「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」(NISA約款)および「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」(ジュニアNISA約款)の改定について
2021年03月30日
株式会社山梨中央銀行
今般、税制改正により少額投資非課税制度(NISA)のお取扱いが変更となります。これに伴い、2021年4月1日から下記のとおり、NISA関連約款を改定いたします。
なお改定後の約款は、既にお取引いただいているお客さまにも適用いたします。
記
- 1.改定約款および主な改定内容
- (1)非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
- ①現行NISA口座は、当行が税務署から「非課税適用確認書」を受領後に新規開設するお取扱いとしておりますが、改定日以降は新規開設のお申込みと同時に「みなし開設」するお取扱いに変更となります。これに伴い、NISA口座の新規開設手続きに関する記載を改定いたしました。
- ②つみたてNISAの勘定設定期間(ご投資可能期間)が5年間延長されたことに伴い、当該期間に関する記載を改定いたしました。
- ③適用される税法上の条文に関する記載を改定いたしました。
- (2)未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
適用される税法上の条文に関する記載を改定いたしました。
- 2.改定後の規定につきましては、こちらからご確認いただけます。
以 上
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