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損害保険契約者保護機構について

損害保険契約者保護機構は、保険業法にもとづき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としております。

保険金・解約返戻金の取扱い

破綻保険会社から損害保険契約者保護機構に資金援助等の申込みがあった場合、海外旅行傷害保険は90%の補償割合で保護されます。

  • 破綻保険会社の財産状況により90%を上回る補償が可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。
  • 破綻保険会社の保険契約を他の保険会社等に移転する場合、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正・安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
    また、保険契約の継続のための保険集団維持の観点から早期解約控除制度(通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行うことをいいます)を設ける可能性もあります。

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