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Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定

第1条(適用範囲)

  1. 1.「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、若しくは当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、当行預金者本人が本人名義の当行キャッシュカード(当行がキャッシュサービス規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金、決済用普通預金を含みます。)のキャッシュカード。)(以下「カード」といいます。)を提示して、第3条の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
  2. 2.収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認の上、運営機構に収納機関として登録され、当行と預金契約を締結した法人または個人をいいます。
  3. 3.本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができます。
  4. 4.なお、本サービスは、当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。

第2条(利用方法等)

  1. 1.本サービスを利用するとき、預金者は取扱窓口に設置された本サービスに係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)の画面表示等の操作手順に従い、自らのカードの磁気ストライプの電磁的記録を端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ端末機にカードの暗証番号と必要事項を自ら入力して下さい。
  2. 2.本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
  3. 3.次の(1)~(3)に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
    1. (1)停電・故障等により、端末機による取扱いができない場合
    2. (2)取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
    3. (3)本規定に反して利用された場合
  4. 4.次の(1)(2)に該当する場合、当該カードを本サービスに利用することはできません。
    1. (1)当行所定の回数を越えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    2. (2)カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合

第3条(預金口座振替契約等)

  1. 1.第2条の1.により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
    1. (1)収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
    2. (2)当行は、普通預金規定に拘らず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、上記(1)の引落しを行います。
    3. (3)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を越える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
    4. (4)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
  2. 2.預金者は、暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスでの申込内容を確認すると共に、上記1.により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)の内容を確認するものとし、確認書が、自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡して下さい。
  3. 3.預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間に亘り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。

第4条(本サービスの機能を停止する場合)

  1. 1.本サービスを利用する機能は当行所定の方法により、当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。当行はこの申し出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申し出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  2. 2.なお、上記1.による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については第3条の3.によらない限り、その終了・解除はなされません。

第5条(免責事項)

  1. 1.次の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
    2. (2)当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも拘らず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
    3. (3)収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
  2. 2.当行がカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をした上は、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。但し、この口座振替契約受付が偽造カードによるものであり、カード及び暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任についてはこの限りではありません。
  3. 3.本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。

第6条(規定の変更)

この規定の各条項について、金融情勢その他諸般の状況の変化その相当の事由があると認められる場合には、予め変更の内容及び取扱いの期日を店頭表示その他相当の方法で公表し、その期日の到来と共に変更規定が発効するものとするお取扱いをさせていただく場合があります。

第7条(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、山梨中銀キャッシュサービス規定、普通預金規定、総合口座取引規定等により取扱います。

以上

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