有限会社とは?廃止の経緯や現在もみかける理由を解説
有限会社とは?廃止の経緯や現在も「有限会社○○」をみかける理由を解説します。
目次
- 1. 有限会社とは
- 2. 有限会社は廃止された
- 3. なぜ有限会社は廃止されたの?
- 4. 廃止後も「有限会社○○」があるのは?
- 5. 有限会社(特例有限会社)のままでいることのメリットは?
- 6. 一度株式会社に変えると有限会社には戻せない
有限会社とは
有限会社とはかつて日本に存在した会社形態。世界的にも簡易な株式会社として存在する会社の一形態ですが、日本でも昔から小規模会社が有限会社の形を取ることが多かったようです。
有限会社は廃止された
2006年の会社法施行で、有限会社は廃止されました。有限会社の新設もできなくなりました。現在、商号に有限会社がつく会社は、会社法施行時に存在した会社に限られます。
なぜ有限会社は廃止されたの?
2006年の会社法施行で株式会社の資本金額が1円に下げられ、また株式公開も任意となるなど、株式会社制度の柔軟性が高まり、株式会社と有限会社を区別する意義が実質的になくなったため、有限会社の制度は廃止されました。
それまでは、株式会社は資本金が1,000万円以上必要で、役員として取締役3名以上・監査役1名が必要など、その設立に高いハードルがありました。そのため、小さい規模でも事業ができるようにと、資本金300万円以上、役員も取締役1名で設立可能な有限会社の制度がありました。
2006年の会社法施行により、もともとハードルが高かった「株式会社の設立」の敷居が低くなったため、有限会社の制度そのものの必要性がなくなり、有限会社が廃止され株式会社に一本化された経緯があります。
廃止後も「有限会社○○」があるのは?
しかし、今でも「有限会社○○」をよくみかけると思います。これについて説明します。
2006年の会社法施行時に存在していた有限会社は、特に手続きを行うことなく「特例有限会社」という株式会社の一形態へ移行する、あるいは、通常の「株式会社」へ移行手続を行う、などのケースに分かれました。そのまま特例有限会社になった場合には、商号の中に「有限会社」という文字を含めることが義務付けられているため、現在も有限会社の名前がつく社名があるというわけです。
有限会社(特例有限会社)のままでいることのメリットは?
特例有限会社のままでいると、役員(取締役や監査役)の任期制限がない、決算の公告義務がない、などのメリットがあります。
また、現在は株式会社は資本金1円でも設立できるため、株式会社の資本には幅があります。一方の「有限会社」(特例有限会社)は、当時資本金300万円をもって設立された会社であることの証明なので、一定の信頼を得る名称とも見ることができます。
一度株式会社に変えると有限会社には戻せない
一度、株式会社に変えると有限会社には戻せません。新しく有限会社を設立することもできないので日本において有限会社は減少していくことになります。
Written by ヒノキブンコ