偽造・盗難キャッシュカード等被害に対する補償について
株式会社山梨中央銀行では、平成18年2月10日から施行された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金 払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(「預金者保護法」)に先立ち、お客さまが安心してキャッシュカード等をご利用いただけるよう平成17年12月20日から山梨中銀キャッシュサービス規定を改定し、偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償を実施しております。
当行では、預金者保護法に基づく補償に加え、法の趣旨を尊重し、法が規定していない被害についても当行独自の補償制度により一定の金額の範囲内で補償をいたします。
お客さまへの補償
【預金者保護法に基づくカード被害補償】
預金者保護法の規定する範囲内で、個人のお客さまのキャッシュカードの偽造・盗難による不正な払戻し被害について補償します。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)により当行の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
【預金者保護法で規定された以外のカード被害に対する補償】
以下の被害は預金者保護法に基づくカード規定の補償対象外ですが、法の規定する内容に準じて補償いたします。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)により当行の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
- 1.ローンカード(「waku waku エブリ」、「CARD21」、「エースカード」、「ビジネスカード」など当座貸越専用カード)の偽造・盗難による被害
- 2.偽造・盗難カードの被害のうちデビットカード使用による被害
- 3.キャッシュカード、ローンカード紛失後の不正払戻し被害
- 4.法人のお客さまのキャッシュカードの偽造・盗難被害等
なお、補償にあたっては、当行所定の書類による提出やお客さまから最寄りの警察署に被害届を提出していただくなど被害状況の調査に時間を要する場合もございますのでご理解たまわりますようお願い申しあげます。
お客さまの重大な過失または過失となりうる場合
お客さまに重大な過失または過失がある場合、補償に応じられないこと等がありますので、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
被害にあわれた場合
偽造・盗難キャッシュカード等による被害にあわれた場合、すみやかに下記へご連絡ください。カードの使用を停止いたします。その後、お取引店で概要をおうかがいした後、ご連絡させていただきます。
【ご連絡先】カードの使用を停止する手続等下記にて受付を行っております。
受付時間 | 連絡先電話番号 | 連絡先名称 | |
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平日 |
8:30~17:00 |
お取引店電話番号 |
お取引店 |
終日 |
0120-121-070
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ATMサービスセンター |
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土・日・祝日 |
終日 |
上記連絡先において、お客さまのお口座の入金、出金取引を禁止することができます。緊急時に、口座の入金、出金取引を禁止する場合のみお電話をお願いいたします。
それ以外のご照会は、大変恐れ入りますが、祝日、12月31日~1月3日を除く平日9時~17時にお取引店もしくはダイレクトマーケティングセンター0120-201-862までお問い合わせをお願いいたします。
偽造・盗難カードによる被害防止への対策について
当行では、お客さまに安心してキャッシュカードをお使いいただくためにさまざまな取り組みを行っております。詳しくは、こちらをご覧ください。
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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)